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保険会社に自身の一方的過失と言われたが、有利な過失割合を獲得した事案

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保険会社に自身の一方的過失と言われたが、有利な過失割合を獲得した事案|たおく法律事務所

保険会社に自身の一方的過失と言われたが、有利な過失割合を獲得した事案|たおく法律事務所

2024/01/31

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、保険会社に自身の一方的過失と言われたが、納得がいかなかったため弁護士に依頼して、自身に有利な過失割合を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、自転車に乗って、片側一車線の道路の左側路肩を直進中、先行していた相手車が前方左路地に左折するためにウインカーを出すと同時に進路変更ないし左折を開始して自車の進路を塞いだため、ハンドルを右に切ったものの、回避できず、左側が相手車後左側リアガラスとその下部に衝突しました。
  加害者保険会社も、被害者保険会社も、当初、被害者の追突事故として、被害者の一方的過失として処理しようと考えていました。
  被害者は、納得がいかず、おかしいと思ったので、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、加害車両のドラレコの画像を取り付け、内容を精査しました。
  そうしたところ、加害車両は、上記ケース記載の通り、進路前方の左側道の手前で、進路変更の直前のタイミングで合図を出し、路肩に寄せて、被害者自転車の進路を塞いだことがわかりました。
  当事務所は、加害者保険会社に、進路変更車と後続直進車の事故であるので、過失割合は1:9が妥当であると意見を述べました。

【結果】

 最終的に、過失割合は、依頼者:加害者=1:9で示談が成立しました。

【ポイント】

 保険会社に一方的な過失による事故と言われても、弁護士に相談することで、適切な過失割合で示談することができる場合があります。
 特に、自転車事故においては、ケースの蓄積が少ないので、弁護士の意見で過失割合が変動しやすい傾向があります。

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