骨折後の神経症状について、労働能力喪失期間7年で裁判上の和解をした事案|たおく法律事務所
2023/12/15
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、骨折後の神経症状が後遺障害等級14級9号と認定され、裁判上の和解で労働能力喪失期間7年を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
依頼者は、バイクを運転して片側一車線の道路を走行中、交差点内に青信号で直進進入したところ,対向から相手バイクが右折してきて、自車右前部分と相手方バイクの左前部分が衝突し、依頼者は転倒して鎖骨を骨折しました。
【当事務所の対応】
依頼者は、事故後3か月の時点で、当事務所に相談しました。
当事務所は、受任後、十分な治療期間を確保するために相手方保険会社と交渉しながら、治療が終わるのを待ちました。
治療の結果、鎖骨は転移なく骨癒合し、可動域制限は残ったものの健側の3/4以上の可動域は確保できました。
しかしながら、疼痛は残ったので、これについて被害者請求をし、後遺障害等級14級と認定されました。
当事務所は、依頼者の意向に従って、損害賠償請求訴訟を提訴し、過失割合や後遺障害について主張を尽くしました。
主張が出そろって和解案が出され、裁判上の和解が成立しました。
【結果】
過失割合については、当初から相手方が主張していたのより、当方に有利な割合を獲得しました。
後遺障害については、労働能力喪失期間7年間を獲得しました。
治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、約500万円でした。
依頼者が自分で交渉していれば、治療費等を除いた損害賠償金は、224万円程度になる事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、十分な治療期間を確保することができます。
弁護士に委任することで、後遺障害部分の損害計算を有利にできる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして276万円、倍率にして2.2倍程度を増額できる場合があります。