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複数部位で後遺障害14級9号と認定され、後遺障害損害金を上乗せした事案

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複数部位で後遺障害14級9号と認定され、後遺障害損害金を上乗せした事案|たおく法律事務所

複数部位で後遺障害14級9号と認定され、後遺障害損害金を上乗せした事案|たおく法律事務所

2024/02/28

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
 今日は、自賠責から複数部位について後遺障害14級9号と認定され、裁判で後遺障害損害金の上乗せを獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 依頼者らは、軽自動車の運転席と助手席に乗って片側一車線の道を直進中、対向から飲酒運転でセンターオーバーしてきた相手車両に正面衝突され、全身打撲等の傷害を負いました。
 今回紹介するのは、依頼者らの後遺障害損害部分です。

【当事務所の対応】

 依頼者らは、事故後1週間程度で、当事務所に相談し、損害賠償請求を委任しました。
 当事務所は、まず、カルテの記載が充実している病院を紹介し、診察に立ち会いました。
 当事務所は、主治医に対して、各種検査やMRIの撮影等をお願いしました。

 依頼者らは、7か月半程度リハビリをして症状固定となり、自賠責に後遺障害の申請をしました。

 自賠責は、依頼者らに対して、複数部位について14級9号と認定しました。

 任意の示談交渉が成立しなかったので、当事務所は、加害者に対して、損害賠償請求を提訴しました。
 相手方は、被害者に後遺障害が残存したことから争いました。
 当事務所は、裁判において、医師の作成した詳細なカルテや検査結果を引用して、複数部位の後遺障害について、後遺障害損害金の上乗せを求めました。

【結果】


 裁判所の提示した和解案では、後遺障害慰謝料120万円と提示されました。
 同様に、後遺障害逸失利益の算定上、労働能力喪失率7パーセント、労働能力喪失期間7年と提示されました。
 依頼者らは、運転者も同乗者も、逸失利益はそれぞれ180万円と提示されました。

 最終的に、裁判所提示の内容で和解が成立しました。

 裁判では、後遺障害14級9号は、複数部位について認められても、後遺障害慰謝料110万円、労働能力喪失率5%、労働の労働能力喪失期間5年と判断されるのが一般的です。
 また、弁護士に委任していなければ、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせて75万円と認定される事案でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、複数部位に後遺障害が残った場合、後遺障害損害金を上乗せできる場合があります。
 交通事故被害の救済に注力する弁護士に委任することで、被害者が自分で交渉する場合と比べて、後遺障害部分だけでも225万円の上乗せができる場合があります。

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