たおく法律事務所

加害者が過失割合を2:8と主張し、0:95の責任割合で示談した事案

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過失割合が争点となり、加害者が2:8を主張していたが、0:95で示談した案件|たおく法律事務所

過失割合が争点となり、加害者が2:8を主張していたが、0:95で示談した案件|たおく法律事務所

2024/08/05

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奥です。
 今日は、事故について過失割合が争点となり、加害者が2:8を主張していたが、0:95で示談した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、自車を運転して、離合可能な単線道の左寄りを直進中、前方丁字路を直進するにあたり、ほぼ停止できる速度で進行しようとしたところ、左前方道路から相手車が小回り右折で自車の進路を塞ぎ、自車左前ライト付近に接触されました。
 加害者は、当初、丁字路における直進車と右折車の事故をベースに、過失割合2:8と主張していました。
 加害者は交渉に応じる気配がなく、被害者は、納得がいかないので当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

 当事務所は、受任後、直ちに被害車両のドライブレコーダーを確認し、本件事故が直進車と対向センターオーバー車との事故に近い類型であることを確認しました。
 当事務所は、加害者保険会社に対し、本件事故が、実質は直進車と対向センターオーバー車との事故に近いものだと主張し、粘り強く交渉しました。

【結果】

 交渉の結果、被害者は、0:95の過失割合で示談ができました。

【ポイント】

 加害者が、過失割合について2:8を強固に主張している場合でも、弁護士に委任することで、加害者からの賠償請求を免れ、自分の損害の95%を回収できる場合があります。

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