腰椎横突起骨折後の腰痛について、受傷態様等の立証から、後遺障害14級9号を獲得した事案|たおく法律事務所
2025/02/03
呉市で、交通事故被害の救済に注力する弁護士の、田奧です。
今日は、腰椎横突起骨折後の腰痛について、受傷態様の立証等により、後遺障害14級9号を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、被害者料を運転して離合可能な単線道の左側を直進中、信号のない交差点に減速して直進進入したところ、交差点内から出るところで左方向から直進してきた加害車両に、自車の左横後部を衝突されました。被害車両は、横転して天井が下になって停止しました。
この事故で、被害者は、腰椎横突起骨折及び腰痛等の傷病を負いました。
今日紹介するのは、この事故の、後遺障害14級9号を獲得した部分です。
今日紹介するのは、この事故の、後遺障害14級9号を獲得した部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故後1週間で受任しました。
加害者保険会社は、過失割合が5:5前後と予測されることから、一括対応を否認しました。
当事務所は、人身傷害保険会社に連絡し、人傷一括で治療を行う体制を整えました。
その後、被害者は、事故後9か月にわたりリハビリを続けました。
当事務所は、人傷社に連絡を取り続け、治療費の対応をお願いしました。
その間、刑事記録の取り付けや、物損の示談をまとめるなどしました。
そして、治療が終わったところで、被害者請求の形で後遺障害の認定申請をしました。
申請の資料として、刑事記録や物損の写真、見積書等を添付しました。
当事務所は、人傷社に連絡を取り続け、治療費の対応をお願いしました。
その間、刑事記録の取り付けや、物損の示談をまとめるなどしました。
そして、治療が終わったところで、被害者請求の形で後遺障害の認定申請をしました。
申請の資料として、刑事記録や物損の写真、見積書等を添付しました。
【結果】
その結果、被害者は、後遺障害14級9号と認定されました。
認定の理由として、骨折の状態、受傷態様等が重視されたことが記載されていました。
刑事記録や物損の写真、見積りを添付したことで、認定機関に、被害者の受傷態様をわかってもらったことが、14級9号の認定につながったようです。
【ポイント】
弁護士に委任することで、後遺障害の認定申請の際、骨折の状態、受傷態様等に関する資料をすべて提出し、適切に後遺障害の認定を受けることができます。