腰椎横突起骨折後の腰痛について、受傷態様等の立証から、後遺障害14級9号を獲得した事案|たおく法律事務所
2025/02/03
呉市で、交通事故被害の救済に注力する弁護士の、田奧です。
今日は、腰椎横突起骨折後の腰痛について、受傷態様の立証等により、後遺障害14級9号を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
今日紹介するのは、この事故の、後遺障害14級9号を獲得した部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故後1週間で受任しました。
当事務所は、受任後、刑事記録の取り付けを行い、事故態様の証拠化を行いました。
加害者保険会社は、過失割合が5割程度であったことから、一括対応を否認しました。
当事務所は、被害者の人身傷害保険会社に連絡し、治療の体制を整えました。
その後、被害者は、十分な治療期間を経て、症状固定となりました。
当職は、万全の体制を整えて、被害者請求の形で、後遺障害の申請をしました。
【結果】
その結果、被害者は、後遺障害14級9号と認定されました。
認定の理由として、骨折の状態、受傷態様等が重視されたことが記載されていました。
刑事記録や物損の写真、見積りを添付したことで、認定機関に、被害者の受傷態様をわかってもらったことが、14級9号の認定につながったようです。
【ポイント】
弁護士に委任することで、後遺障害の認定申請の際、骨折の状態、受傷態様等に関する資料をすべて提出し、適切に後遺障害の認定を受けることができます。