過失割合が5:5の事故で、後遺障害14級と認定され、200万円程度の賠償を獲得した事案|たおく法律事務所
2025/02/10
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、過失割合が5:5の事故であったが、後遺障害14級を獲得したことで、賠償金200万円程度を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自動車を運転して離合可能な単線道の左側を直進中、信号のない交差点に減速して直進進入したところ、交差点内から出るところで左方向から直進してきた相手車に、自車の左横後部を衝突されました。自車はブレーキをかけたが進みながら横転し、天井が下になって停止しました。
今日紹介するのは、この事故の賠償請求の部分です。
【当事務所の対応】
当事務所が受任した段階で、加害者保険会社は、本件事故の過失割合は、5割程度であり、被害者は自賠社に被害者請求することで損害の全額を補填できると考えており、一括対応を否認しました。
当事務所は、被害者請求の形で後遺障害の申請をし、14級9号を獲得しました。
当事務所は、損害を計算し、加害者保険会社に請求しました。
加害者保険会社は、事故から時間が経っていたことや、当初一括対応をしなかったことの負い目があったのか、当職の主張通りの金額で示談に応じました。
【結果】
被害者は、休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料を理論上の最大値で獲得し、過失割合を考慮しても、治療費等を除いて、200万円程度の賠償金を獲得しました。
被害者は、弁護士に委任していなければ、治療費等を除いて、40万円程度しか獲得できなかった事案でした。
【ポイント】
過失割合が5割程度ある事案でも、弁護士に委任することで、後遺障害が認定されれば、相当程度の賠償金を獲得できる場合があります。