車同士の非接触事故で,過失割合について争点になり,有利な責任割合で裁判上の和解が成立した事案|たおく法律事務所
2021/05/20
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。今日は,車同士の非接触事故で,双方が被害者と主張して裁判になり,有利な過失割合で裁判上の和解が成立した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は,自動車を運転して右側車線を走行中,交差点に差し掛かって左前方の相手方大型自動車を追い抜こうとした際,相手車が突然進路変更を開始して自車の進路を塞ぎかけたので,右に回避したところ中央分離帯に衝突したというものです。
【当事務所の対応】
当事務所は,当事者同士の交渉がまとまらなかった段階で受任しました。
相手方は,非接触事故であり,被害者がハンドルを右に切らなければ事故は起きなかったとして,相手方の方が過失が少ないと主張していました。
当事務所は,簡易裁判所に提訴し,本件が先行進路変更車と後続直進車の事故であり,被害者の過失の方が小さいと主張しました。
双方の主張が尽きた段階で裁判所に和解案の提示を求めました。
【結果】
裁判所の和解案は,先行進路変更車と後続直進車の基本過失割合と同じ,被害者に有利な責任割合を認めるものでした。
裁判所の和解案通り,被害者に有利な形で和解が成立しました。
【ポイント】
相手方が理不尽な過失割合を主張していても,弁護士に依頼して裁判をすれば,適切な過失割合で事件を解決できる場合があります。