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顔に傷痕が残り,「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として後遺障害認定等級9級16号と認定され,後遺障害慰謝料の増額を獲得した事案|たおく法律事務所

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顔に傷痕が残り,「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として後遺障害認定等級9級16号と認定され,後遺障害慰謝料の増額を獲得した事案|たおく法律事務所

顔に傷痕が残り,「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として後遺障害認定等級9級16号と認定され,後遺障害慰謝料の増額を獲得した事案|たおく法律事務所

2021/05/11

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。今日は,交通事故で顔に大きな傷痕がのこり,「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として後遺障害認定等級9級16号が認定され,大きな慰謝料の増額を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 この方は,自転車を運転して,交差点の自動車横断道付近を青信号で横断中,左前方から左折してきた相手車にはねられて,顔に大きな傷痕が残りました。

【当事務所の対応】

 当事務所は,事故直後に受任しました。被害者は,顔の傷の他にも頚椎捻挫の傷病を負っていました。
 顔の傷については縫合した後は治療の余地がなく,頚椎捻挫について治療を行いました。頚椎の治療が終わった後,形成外科で顔の傷痕を目立たなくする手術を受けました。
 当事務所は,保険会社と交渉して,これらの治療費の支払いについて一括対応してもらうことができました。
 
 形成外科の手術後,相当期間の経過観察を経て,自賠責保険会社に後遺障害認定申請のための被害者請求をおこない,「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号と認定されました。
 その後,当事務所は,相手方任意保険会社と示談の交渉を行いました。

 この方は,醜状痕の残存によって労働に全く影響のない方だったので,逸失利益を認める余地はありませんでした。
 当事務所は,そのような場合であっても,慰謝料の増額は認めるべきであると主張して,資料を提出しながら粘り強く交渉しました。

【結果】

 後遺障害慰謝料を220万円増額し,別表1基準の傷害慰謝料,入通院日全日についての100%の主婦休業損害を獲得して示談をしました。
 治療費を除いて1100万円以上を獲得しました。

【ポイント】

 醜状痕残存の後遺障害において,逸失利益の獲得は基本的には難しいとされています。 
 その場合でも,弁護士が交渉すれば,後遺障害慰謝料を大きく増額できる場合があります。

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