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追突事故でむち打ちの症状を発症し,十分な期間の治療後に適切な金額で示談をした事案

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追突事故でむち打ちの症状を発症し,十分な期間の治療後に適切な金額で示談をした事案|たおく法律事務所

追突事故でむち打ちの症状を発症し,十分な期間の治療後に適切な金額で示談をした事案|たおく法律事務所

2021/04/19

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。今日は,追突事故でむち打ちの症状を発症し,休業損害金の仮払いを受けながら症状がなくなるまで十分な期間の治療をし,裁判所の基準の範囲内で適切な金額の示談をした事案を紹介します。

【ケース】

この事案は,被害者が自動車を運転して片側一車線の道を進行中,交差点手前で赤信号のために停車し,青信号になったので発進しようとしたところ,後続車に追突されたという事案です。被害車両のバンパーに,加害車両のナンバープレートの痕が付く程度の損傷がありました。本件で問題になりうるのは,治療期間,休業損害金の仮払い及びそれを前提として裁判所の基準の金額で示談ができるかどうかでした。

【当事務所の対応】

当事務所は,事故直後に受任しました。被害者は,事故当初,仕事を休業をしていたので,休業損害を請求する必要がありました。被害者は,事故発生の一月前に転職しており,労働条件通知書の給与額を前提に休業損害を計算する必要がありました。当事務所は,勤務先から書類を入手して加害者に請求し,早期に休業損害の仮払いを受ける事ができました。その後,当事務所は,加害者保険会社に対して,治療の経過を報告しながら,症状がなくなるまで治療できるように交渉しました。

【結果】

被害者は,通院3ヶ月で,通院する病院から,治療の必要がなくなるまで回復したという判断をもらって治療を終わりました。上記の治療期間と休業を前提にして,裁判所の基準に基づき,適切な金額の示談をすることができました。

【ポイント】

比較的軽度のむち打ちでも,弁護士に委任することで,休業損害金の仮払を受けながら,症状がなくなるまでの期間治療し,裁判所の基準に基づく適切な金額で示談を受ける事ができる場合があります。

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