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原因が分からない足の疼痛と可動域制限について,医師にCRPsの診断をもらい,後遺障害認定等級9級10号と認定された事案|たおく法律事務所

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原因が分からない足の疼痛と可動域制限について,医師にCRPsの診断をもらい,後遺障害認定等級9級10号と認定された事案|たおく法律事務所

原因が分からない足の疼痛と可動域制限について,医師にCRPsの診断をもらい,後遺障害認定等級9級10号と認定された事案|たおく法律事務所

2021/05/24

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。今日は,事故後,左下腿から下に医学的に原因の分からない疼痛と可動域制限が残り,医師面談とその後の検査の結果CRPsと診断されて後遺障害認定等級9級10号と認定された事案を紹介します。

【ケース】

 この事案は,被害者が,原付を運転中,先行者が赤信号で停止したので自車も停止したところ,後続自動車にノーブレーキで追突されて飛ばされ,左足の上に原付が落ちてきて傷害を負った,というものです。

【当事務所の対応】

 当事務所は,事故後,半年以上が経過し,相手方保険会社がそろそろ治療費の打ち切りを示唆してきた頃に受任しました。
 被害者の症状は重篤で,左下腿から下がしびれており,ほとんど動かない状態でした。
 それにもかかわらず,医師の診断は,左足捻挫であり,疼痛と可動域制限の原因が分からない状態でした。
 この状態で症状固定をしてしまえば,せいぜい後遺障害認定等級14級9号が認められるにとどまります。
 当職は,医師に面談を申し込み,疼痛と可動域制限の原因が解明できないか医学的な説明を求めました。
 その結果,医師は,CRPsを疑うと回答されました。
 その後,当職は,医師に対してCRPsの検査を依頼し,その検査結果を照会兼回答書に書いていただきました。
 その結果,保険会社もCRPsであることを認識し,その後さらに1年2カ月間治療を行って症状固定しました。

【結果】

 その後,当職は,自賠責保険会社に被害者請求の形で後遺障害の認定申請をし,後遺障害認定等級9級10号と認定されました。
 最終的には,被害者は,治療費等を除いて2800万円以上の損害金を獲得できました。

【ポイント】

 原因不明の疼痛や可動域制限が残っていた場合,医師が協力的であり,弁護士が保険会社との折衝を行えば,高度の後遺障害認定等級を獲得できる場合があります。

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