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裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について~専業主婦,むち打ち,傷害部分~|たおく法律事務所

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裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について~専業主婦,むち打ち,傷害部分~|たおく法律事務所

裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について~専業主婦,むち打ち,傷害部分~|たおく法律事務所

2021/07/28

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  交通事故被害の損害賠償金について,相場を知りたいという声をいただくことがあります。
  今日は,裁判所基準(弁護士基準という人もいます。)で損害を請求する場合,自分で請求する場合とどれくらい差が出るのかを実際に計算してみようと思います。

【問題の所在】

 交通事故被害者が,自分で加害者の保険会社と示談金額を交渉する場合,基本的には自賠責保険の基準で示談の提示があります。
 その金額は,裁判所の基準(弁護士基準)と比較して,低廉な金額に抑えられています。
 まずは,傷害慰謝料,休業損害という傷害部分の損害項目について計算をします。
 被害者の属性は専業主婦,むち打ちで180日間に50日通院したと仮定します。

【対処法】

 交通事故被害者が弁護士に委任をした場合,裁判所の基準での示談が可能となります。
 上記の仮定で,まず傷害慰謝料を算定します。
 裁判所の基準(弁護士基準)では,傷害慰謝料は,89万円程度になります。
 これに対して自賠責の基準では,4,300円×2×50日=43万円程度になります。

 次に,休業損害を算定します。
 裁判所の基準(弁護士基準)では,3,880,100円÷365日×50日=53万円程度になります。
 事案によっては,交渉次第でもう少し上乗せできるかもしれません。
 これに対して自賠責の基準では,6,100円×50日=30万円程度になります。

 上記の仮定による条件設定をした場合,傷害部分の損害の概略は,裁判所の基準(弁護士基準)では140万円程度,自賠責の基準では70万円程度になります。

【ポイント】

 傷害部分だけの交通事故被害でも,弁護士に委任する場合と,弁護士に委任しない場合では,損害額について2倍程度の差が出ることがあります。

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