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裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について(専業主婦,むち打ち,後遺障害部分)|たおく法律事務所

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裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について(専業主婦,むち打ち,後遺障害部分)|たおく法律事務所

裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について(専業主婦,むち打ち,後遺障害部分)|たおく法律事務所

2021/07/30

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今回も,交通事故被害の損害額の相場が知りたいという声にお応えして,裁判書の基準(弁護士基準)で損害計算をします。

【問題の所在】

 交通事故被害者が,加害者保険会社と示談交渉をする際,基本的には自賠責の基準で計算した損害額の提示を受けます。
 その額は,裁判所の基準で計算した損害額よりも少ないのですが,後遺障害が認められた事案ではその差はより顕著になります。
 それでは,実際に,後遺障害逸失利益及び後遺傷害慰謝料を計算します。
 被害者の属性は専業主婦,むち打ちで後遺障害認定等級14級9号と認定されたと仮定します。

【対処法】

 交通事故被害者は,弁護士に委任すると,裁判所の基準で損害賠償請求をすることができます。
 上記の仮定で条件設定をして,後遺傷害部分の損害を計算します。

 まずは,後遺障害逸失利益です。
 裁判所の基準で計算すると,3,880,100円×5%×4.5797=88万円程度になります。
 
 次に,後遺傷害慰謝料は,裁判所基準では110万円となります。

 これに対して,自賠責基準では,後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の両方合わせて75万円となります。

 上記の条件設定で後遺傷害部分の損害を計算した場合,裁判所の基準では200万円程度,自賠責の基準では75万円になります。

【ポイント】

 交通事故でむち打ちを発症して後遺障害認定等級14級9号が認められた場合,弁護士に依頼すれば,後遺傷害部分だけでも,自分で交渉した場合の約2.5倍の損害が認定される場合があります。
 傷害部分についても,弁護士に依頼すれば,損害額は増額される場合があります。

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