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治療費の打ち切りを通知されたが,交渉で十分な治療期間を獲得し,裁判所の基準で示談した事案|たおく法律事務所

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治療費の打ち切りを通知されたが,交渉で十分な治療期間を獲得し,裁判所の基準で示談した事案|たおく法律事務所

治療費の打ち切りを通知されたが,交渉で十分な治療期間を獲得し,裁判所の基準で示談した事案|たおく法律事務所

2021/09/09

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は,加害者の任意保険会社から治療費の打ち切りを通知されたが,交渉で治療期間を延長し,十分な治療の後に裁判所の基準で示談をした事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は,被害車両を運転して離合可能な単線道を進行中,丁字路交差点に直進で侵入したところ,左側路外から直進で交差点内に進入してきた加害車両に衝突されました。
 被害者は,事故後3カ月を経過したころから,加害者保険会社に治療期間について交渉を持ちかけられるようになりました。
 被害者は,どのように対応していいかわからず,あいまいな返事をしてその場をしのいでいました。

【当事務所の対応】

 当事務所は,事故後4カ月半が経過したころに受任しました。
 加害者保険会社は,当事務所が受任通知を送付した直後に,事故後5カ月で治療費を打ち切るという連絡をしてきました。
 その根拠は,被害者本人と話をして,了解を得ているから,というものでした。
 当事務所は,被害者本人は,治療費打ち切りについて了解しておらず,病院ももう少し治療した方がいいという意向であることを伝えて交渉しました。

【結果】

 交渉の結果,そこからさらに一か月後に症状を確認し,その時に治療費を打ち切るかどうか決めることになりました。
 そして一か月後,被害者の症状は緩解し,被害者が納得する形で症状固定となりました。
 その後,裁判所の基準で示談をしました。
 治療費等を除いて,120万円の損害金を払ってもらう形で示談をしました。
 治療費の打ち切り通知の時点で,自賠責の基準で計算すると,治療費を除いて78万円程度になる事案でした。

【ポイント】

 保険会社が治療費の打ち切りの通知をしてきても,弁護士が交渉すれば,治療期間を引き延ばすことができる場合があります。
 弁護士が示談の交渉をすれば,自分で交渉する場合に比べて40万円以上の増額ができる場合があります。

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