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裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について(高齢者,圧迫骨折,傷害部分)|たおく法律事務所

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裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について(高齢者,圧迫骨折,傷害部分)|たおく法律事務所

裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について(高齢者,圧迫骨折,傷害部分)|たおく法律事務所

2021/09/16

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日も,交通事故被害の損害賠償金額の相場が知りたいという声に応えます。

【問題の所在】

 裁判所基準で請求する場合と,被害者本人が請求する場合の自賠責の基準ないし任意基準では,金額に大きな違いが出ます。

 今日は,被害者の属性は,80歳の高齢女性,夫と二人で年金暮らしをしている主婦,歩行中に車にはねられて腰椎の圧迫骨折の傷病を負い,2か月入院した後に10カ月間月一回の経過観察を経て症状固定したと仮定します。
 圧迫骨折の場合,入院後,安静にして月一回程度の経過観察を受けることが多いです。

【対処法】

 交通事故被害者は,弁護士に委任すると,裁判所基準で損害賠償を受けることができます。

 まず,傷害慰謝料は,裁判所の基準では,203万円程度になります。
 自賠責の基準では,4300円×70日×2=60万2000円となります。

 入院雑費は,裁判所の基準では,1500円×60日=9万円程度請求できます。
 自賠責の基準では,1100円×60日=66000円程度になります。

 主婦の休業損害について,高齢の主婦は,若い世代の主婦に比べて家事の内容が少ないことが多いので,1割から2割の減額があり得ます。
 裁判所の基準では,3,880,100円(令和元年平均賃金センサス)÷365日×70日(入通院日)×0.9=66万円程度になります。
 症状次第で,休業日は入通院日以外の治療期間も含む場合があります。
 自賠責の基準では,6,100円×70日=427,000円になります。

 この設例で損害を計算した場合,裁判所の基準で傷害部分の損害を合計すると,治療費等を除いて278万円になります。
 これに対して,自賠責で傷害部分の損害を計算すると,治療費等を除いて,1,095,000円になります。

【ポイント】

 弁護士が受任して損害賠償請求をした場合と被害者が自分で交渉して場合では,傷害部分だけでも,金額にして170万円程度,倍率にして2.5倍以上の差が出ることがあります。

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