事故後、修理の全期間である42日間について、代車費用を含む物損賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2022/10/20
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、事故後、修理費用についての協定が速やかに行われず、修理完了まで42日の期間を要した事案において、満額の代車費用を含む物損賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自車を運転して片側二車線の道路の左側を走行中、前方交差点手前で赤信号になったので停止線手前で停止していたところ、後続の加害車両にノーブレーキで追突されました。
加害車両は、自動ブレーキが作動しない速度でした。
自車は、後部ハッチが開かなくなるほどの大きな損傷を受けました。
今回紹介するのは、この事故の物損部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故後2週間程度経過した時点で受任しました。
当事務所は、加害者保険会社に対し、速やかに受任通知を発送し、大きな争点がない物損事故について速やかな解決をするために、物損資料の開示を求めました。
ところが、加害者保険会社と修理工場との間での修理費用の協定ができたのは、事故後5週間以上が経過したころでした。
その5日後に修理が完了し、事故後42日で代車を返しました。
当事務所は、物損額を計算し、加害者保険会社に請求しました。
【結果】
当職は、加害者保険会社と物損賠償金の交渉を行い、代車が出ていた42日の全期間について代車費用を含む物損賠償金を獲得しました。
被害者は、被害車両の修理を無事終えることができました。
【ポイント】
弁護士に委任することで、修理の期間が長引いた場合でも、満額の代車費用を獲得できる場合があります。