減収の証明が困難な自営業の休業損害を獲得した事案|たおく法律事務所
2021/02/05
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は,減収のない自営業の方が,けがの治療をするための休業損害について賠償を獲得できた事案を紹介します。
【ケース】
この事案は,被害者が,徒歩で,信号のない横断歩道を横断中,加害車両に衝突され,むち打ちを発症したという事案です。
【当事務所の対応】
当事務所は,事故直後に治療を開始した段階で受任しました。
被害者は,個人事業主でしたが,交通事故による怪我が痛むことから,何件か仕事を断りながら治療をしました。
当事務所は,被害者の怪我ができるだけ治癒できるように,治療期間について保険会社と交渉しました。
被害者の症状は,事故後約半年の治療の後,改善しました。
当事務所は,被害者の症状固定後,加害者の保険会社と示談交渉をしました。
争点となったのは,自営業者としての休業の有無でした。
【結果】
当事務所は,被害者の過去三年の決算書を分析して休業の主張をしましたが,決算書上,被害者の収入に大きな減収はなく,明らかな外注費の増加もありませんでした。
しかしながら,当事務所は,加害者の保険会社に対し,実際に仕事を断ったことを強調して交渉しました。
その結果,自賠責の基準に基づくものではありましたが,被害者の実通院日数に応じた休業損害を獲得しました。
最終的には,治療費を除いて100万円以上の損害金を獲得して示談することができました。
【ポイント】
自営業者で,減収の立証が困難な場合であっても,弁護士が交渉することで最低限度の休業損害は獲得できる場合があります。