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通院日数が少なかったが、通院期間全部について裁判所の基準での慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所

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通院日数が少なかったが、通院期間全部について裁判所の基準での慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所

通院日数が少なかったが、通院期間全部について裁判所の基準での慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所

2022/05/26

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、通院日数は少なかったが、相当期間にわたり通院しており、通院期間全部について裁判所の基準での慰謝料を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、自車を運転して片側1車線の道を進行中,自車優先の丁字路に直進で侵入したところ,左方から相手車が右折で出てきて,自車助手席ドア付近に衝突されました。 
  今日紹介するのは、この事故の人損(お怪我)についての賠償請求の部分です。
  被害者は、事故直後から、頚と腰の痛みを訴えて、整形外科に通院しました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、事故後2週間が経過したころに受任しました。
  被害者は、仕事が忙しく、なかなか通院できていませんでしたが、頚と腰の痛みがあったので、時間を見つけて通院をしていました。

  事故後3カ月半が経過したころ、症状が改善して、通院を中止しました。

  当事務所は、加害者の保険会社から診断書等を取り付け、損害を計算し、示談交渉を行いました。

【結果】

  被害者は、通院日数が少なかったのですが、通院期間全部について、裁判所の基準で計算した慰謝料を獲得できました。
  示談金額は、治療費等を除いて、56万円程度でした。
  自賠責の基準で計算すると、治療費等を除いて7万円程度しか獲得できない事案でした。

【ポイント】

  通院期間に比べて通院日数が少ない事案でも、弁護士が受任すれば、通院期間全部について適切な慰謝料を請求できます。
  弁護士が受任すれば、損害賠償の示談金は、金額にして49万円、倍率にして8倍程度増やすことができる場合があります。

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