たおく法律事務所

損害賠償の基準⑵

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損害賠償の基準⑵

損害賠償の基準⑵

2015/11/09

呉市で弁護士をしております,田奧です。

 

交通事故に遭ったとき,弁護士が関与して損害賠償請求事件を解決する場合には,裁判所基準で損害額を算定します。

それでは,裁判所基準ってどこに書いてあるのでしょうか。

交通事故を扱う弁護士であればいわゆる「赤い本」「青本」という本を持っており,この本の基準が裁判所基準といわれています。

他にも,「緑本」とかもありますが,割愛します。

そうすると,裁判所基準は,二通りあるというこのなのでしょうか。

いいえ,そういうわけでもないのです。

どういうことかというと,赤い本は東京地裁の交通事故部の損害額算定の基準であるのに対し,青本は,同じ基準に東京と地方の物価の違いを反映しようとしたものなのです。

そのため,青本は,慰謝料額が幅のある数字で掲載されています。

 

呉市は東京と比べて物価は安いでしょうが,東京の裁判所と呉の裁判所の損害賠償算定基準は大きく違わないでしょう。

呉市でも,基本的には,赤い本基準で計算すべきと考えます。

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