通院に必要な交通費
2015/09/25
交通事故に遭って怪我をした場合,お医者さんに通院しますね。
交通事故被害者の請求できる損害賠償金には,通院交通費も含まれます。
では,どのように通院交通費を算定するのでしょうか。
それは,どのような交通手段を用いたかによります。
バスで通院したのであれば,最寄りのバス停から病院の近くのバス停までの往復料金です。
自動車で通院したのでれば,1キロメートルあたり15円の往復ガソリン代です。
それでは,タクシーで通院しても料金を払ってもらえるのでしょうか。
基本的には,払ってもらえます。ただし,必ず領収書を取っておく必要があります。
また,バス通院やマイカー通院が容易なのであれば事故との因果関係が争われる可能性もあります。
手堅くいくなら,Dr.にタクシーで通院するのが相当というお墨付きをもらっておいた方が良いかもしれませんね。
その他にも,島嶼部にお住まいの方であれば,有料の橋の通行料なども通院交通費に含まれます。この場合も領収書が必要です。
しっかり通院して治療をするために,適切な通院交通費の支給を受けたいですね。