たおく法律事務所

後遺障害等級12級12号を獲得した事案

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後遺障害等級12級12号を獲得した事案

後遺障害等級12級12号を獲得した事案

2016/07/20

【ケース】

車線のない細い道を原動機付自転車で走行していたところ,右方向から右折してきた相手方普通乗用自動車にはねられた。

【当事務所の対応】

被害者が自賠責保険にしか入っておらず,相手方保険会社が主導的に手続を進めているところで受任した。

過失割合について,当初は被害者:相手方=6:4で提示されていたが,交渉の結果4:6で物損示談ができた。

被害者は,左母趾を骨折しており,ギブス固定期間があったにもかかわらず,診断書上その記載がなかったのでギブス記載のある診断書を取得し直した。

治療終了後,被害者請求で後遺障害認定申請をした。

治療期間中,自賠基準で休業損害金の仮払いを受け,示談時には改めて裁判基準の主婦休業損害を請求した。

【結果】

慰謝料について,ギブス固定期間を入院期間に準して算定した金額を獲得した。

後遺障害についても,当事務所が受任する前は認定申請をしない予定であったが,被害者請求をすることで12級12号の認定を受けることができた。

損害総額は約800万円であり,過失割合を考慮しても約485万円であった。そこから治療費等を差し引き,約430万円の経済的利益を獲得した。

【ポイント】

ギブス固定期間については,入院期間に準じて慰謝料の算定をする。

足の親指の骨折でも,後遺障害等級の認定を受けることができる場合がある。

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