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後遺障害認定後に受任し、弁護士基準での慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所

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後遺障害認定後に受任し、弁護士基準での慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所

後遺障害認定後に受任し、弁護士基準での慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所

2022/02/14

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、後遺障害認定後に受任し、弁護士基準での慰謝料の獲得に成功した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、徒歩で信号のない横断歩道を横断中、左側から走行していた加害車両にはねられました。
  被害者には、同居の家族はなく、高齢のため職もありませんでした。
  当事務所は、事前認定で後遺障害認定等級12級7号と認定された後に、損害賠償の示談額の交渉段階から受任しました。
  増額の余地がある損害項目は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料でした。

【当事務所の対応】

  加害者保険会社は、被害者に対し、当職の受任前に、損害賠償額400万円の提示をしておりました。
  当事務所は、加害者保険会社に対し、被害者の家族が仕事終わりに都合をつけて介護をしてきたこと等を主張し、賠償額の増額を粘り強く交渉しました。
  その結果、弁護士基準の傷害慰謝料・後遺障害慰謝料に、若干の上乗せをした金額の損害賠償金を獲得しました。

【結果】

  当事務所は、加害者保険会社から、治療費等を除いた獲得額550万円で示談をすることができました。

【ポイント】

  後遺障害認定後からでも、弁護士が受任することで、弁護士基準での損害賠償を獲得し、示談金額を150万円増額できる場合があります。
  実損はないが、家族が、介護のために時間と労力を費やしたことを弁護士に伝えることで、慰謝料等の損害賠償額を若干上乗せできる場合があります。

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