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駐車場内の事故で、有利な過失割合と裁判所基準満額の損害認定を獲得した事案|たおく法律事務所

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駐車場内の事故で、有利な過失割合と裁判所基準満額の損害認定を獲得した事案|たおく法律事務所

駐車場内の事故で、有利な過失割合と裁判所基準満額の損害認定を獲得した事案|たおく法律事務所

2022/02/21

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、駐車場内での事故でむち打ちを発症し、治療終了後に交通事故紛争処理センターに申立をし、有利な過失割合と裁判所基準の満額の損害認定を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、自車を運転して駐車場内を走行中、駐車区画に進入するために停止していたところ、右側駐車区画に前進駐車していた加害車両が突然バックしてきて自車に衝突し、むち打ちを発症しました。
  治療終了後の示談交渉で、過失割合と慰謝料の金額が争点となりました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、事故の数日後に受任しました。
  まずは、物損部分の交渉に着手しました。
  加害者保険会社は、両当事車両にドラレコがついておらず、現場に防犯カメラもなかったことから、被害車両が停止していたことは立証できていないとして、1:9の過失割合を主張してきました。
  当事務所は、修理工場のご厚意で修理費用の1割を値引きしていただけることを確認し、0:9の過失割合での解決を加害者保険会社に提案しました。
  早期解決のために、物損について0:9の示談が成立しました。

  事故後3ヶ月でむち打ちの治療が終わり、人損の示談交渉を開始しました。
  加害者保険会社は、慰謝料について裁判所基準の満額の0.8かけの金額、過失割合について当方の過失1割を主張してきました。
  加害者の主張金額は60万円程度で、当方の主張金額との差額が大きかったので、任意の示談交渉ではなく交通事故紛争処理センターに申立をすることにしました。

  加害者保険会社は、交通事故紛争処理センターでは、被害車両の進行方向違反などを主張してきました。

【結果】

 当事務所は、交通事故紛争処理センターにおいて詳細に主張をした結果、停止していたことの認定を獲得しました。
 もっとも、被害者の過失について、加害車両は駐車場内の標識に従って前進駐車していたことを合わせて考えると、被害車両が進行方向に違反したことは事故の発生に若干の寄与があるとして5%の過失が認められるとの認定を受けました。
 その結果、裁判所基準満額の損害と当方過失5%の認定を獲得しました。
 結局、被害者は、治療費等を除いて、75万円程度の賠償金を獲得しました。

【ポイント】

  事故直後から弁護士に委任することで、実損のない形で、物損部分を早期に解決することができる場合があります。
  弁護士に委任することで、任意の交渉が難しい場合でも、事故に有利な過失割合を獲得することができる場合があります。
  弁護士に委任することで、任意の交渉が難しい場合でも、15万円程度の損害金の増額を獲得できる場合があります。

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