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交通事故の過失割合について、加害者が不合理な主張に固執したため提訴し、裁判で適切な過失割合が認定された事案|たおく法律事務所

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交通事故の過失割合について、加害者が不合理な主張に固執したため提訴し、裁判で適切な過失割合が認定された事案|たおく法律事務所

交通事故の過失割合について、加害者が不合理な主張に固執したため提訴し、裁判で適切な過失割合が認定された事案|たおく法律事務所

2022/08/24

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、車同士の交通事故で、加害者が不合理な過失割合の主張に固執したため提訴し、裁判で適切な過失割合が認定された事案を紹介します。

【ケース】

  本件は、被害者が自車を運転して高速道路の追い越し車線を直進中、左側前方にいた加害車両が突然ウインカーを出すと同時に進路変更をして自車の進路を塞いだため、回避の方法がなく衝突したという事案です。
  運転していた被害者は、怪我をしませんでしたが、被害車両は全損になりました。
  加害車両のドライブレコーダーが警察に提出されており、加害車両の運転席からみた事故の状況は明らかでした。
  この事案について、加害者が、本件は追突事故であるので被害者であるはずの依頼者の過失が10割であるという主張をしてきました。
  被害者は、あまりにもおかしいと思い、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、速やかに物損の資料をそろえて、提訴しました。
  当事務所は、警察の作成した実況見分調書を精査し、それと整合する主張をしました。

  加害者は、あくまで追突の主張でしたが、実況見分調書と整合するものではありませんでした。

  両当事者の主張が尽きた時点で、裁判所より、進路変更先行車と後続車の事故であることを前提とした、和解案の提示がありました。

【結果】

  被害者は、慎重に検討し、裁判上の和解に応じることにしました。
  和解の内容は、追突事故ではなく、進路変更先行車と後続車の事故として過失割合を認定するものでした。

【ポイント】

  過失割合について、加害者側の主張がおかしいと思う場合、弁護士に委任して裁判をすることで、適切な過失割合の認定を獲得することができます。

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