事故に遭った時の、自動車保険の使い分け③~人身傷害保険|たおく法律事務所
2022/12/19
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、事故に遭った時に、人身傷害保険を使用すべき場合はいつかについてお話しします。
【問題の所在】
まず、人身傷害保険とは、どのような保険でしょうか。
人身傷害保険は、自分と相手方の過失の割合に関係なく、交通事故の損害金を補償してくれる保険です。
損害金の補償内容は、ほぼ自賠責の計算方法で損害額を補償してくれます。
そして、人身傷害保険を使用すれば、治療費の一括対応をしてくれるので、病院に直接払ってくれます。
保険料の等級は下がりません。
この、人身傷害保険の使い時はいつでしょうか。
【回答】
答えは、シンプルです。
相手方が過失の割合を主張していて、自分に怪我があるとき、です。
相手方の主張する自分の過失の割合が大きくて、実際に自分の過失の割合が大きいときは、人身傷害保険で治療をして、慰謝料や休業損害を払ってもらって、場合によっては後遺障害の損害金を払ってもらいます。
損害金の計算基準は、ほぼ自賠の基準です。
相手方の主張する自分の過失割合が大きくて、実際には自分の過失割合は大きくないはずの場合、人身傷害保険で治療をして、損害金を補償してもらいます。
その上で、加害者に対して裁判を提起すれば、裁判所の基準で損害賠償金を獲得することができます。
人身傷害保険を使用するケースは、上記のような場合になろうかと思います。
【ポイント】
交通事故被害の救済に注力する弁護士に相談して、人身傷害保険の使い時を確認しましょう。
相手方が事実に反して大きな過失を主張してくる場合には、弁護士に委任することで、人身傷害保険で治療をした後に裁判を提起して、裁判所の基準で損害賠償金を獲得できる場合があります。