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減収のない兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案

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減収のない兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所

減収のない兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所

2023/10/16

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、減収のない兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得できた事案を紹介します。

【ケース】

  依頼者は、知人の運転する自動車の助手席に同乗して、高速道路の追い越し車線を走行中、左後方を走行してきた加害車両が自車に向かって進路変更をしてきて衝突されました。
  依頼者は、初めての事故であったこともあり、事故の二週間後に当事務所に委任しました。

タイトル

  当事務所は、受任後、加害者保険会社と連絡を取りながら、依頼者の傷病が治癒にいたるまで、治療期間を確保しました。
  依頼者は、事故後約4か月で症状が治癒しました。
  
  当事務所は、診断書がそろうのを待って、損害を計算し、加害者保険会社に対して損害賠償請求をしました。
  依頼者は、治療期間中に減収のない兼業主婦だったので、主婦休業損害の認定、金額が争点になりました。

【結果】

  当事務所の粘り強い交渉の結果、主婦休業損害についても、傷害慰謝料についても、裁判所の基準で示談ができました。
  依頼者は、治療費等を除いた損害賠償金として約96万円を獲得することができました。
  依頼者が自分で交渉していれば、治療費等を除いた損害賠償額は、40万足らずになる事案でした。

【ポイント】

  弁護士に委任することで、減収のない兼業主婦でも、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得できる場合があります。
  弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金額は、金額にして56万円、倍率にして2.4倍増額できる場合があります。

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