減収のない事務従事者が、後遺障害14級9号と認定されて、裁判所の基準で示談できた事案|たおく法律事務所
2024/11/18
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、減収のない事務従事者が、後遺障害14級9号と認定された後、逸失利益を含む損害賠償金を裁判所の基準で獲得できた事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自動車を運転して、片側一車線(路肩・歩道あり)の道を直進中、前方交差点の歩行者信号が青の点滅だったので減速し、信号が赤信号になってから、5秒後に交差点先頭で停止していたところ、後続の加害車両に追突されました。
今日紹介するのは、この事故の人損示談についてです。
【当事務所の対応】
当職は、被害者のむち打ち治療の終了後、被害者請求の形で後遺障害の申請をし、14級9号を獲得しました。
当職は、その後、速やかに損害を計算し、加害者保険会社に請求しました。
被害者は、事務職で、後遺障害によって減収もなかったので、逸失利益の額が争点になりうる事案でした。
当職は、事務職で減収がなかったとしても、後遺障害によって業務に様々な支障が生じうることを説明して、交渉しました。
当職の粘り強い交渉の結果、逸失利益も含めて、裁判所の基準で損害賠償金を獲得する示談がまとまりました。
【結果】
被害者は、治療費等を除いた損害賠償金を331万円程度獲得することができました。
被害者が自分で交渉していれば、後遺障害の認定が得られていたとしても、治療費等を除いて135万円程度しか獲得できない事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、減収のない事務従事者であっても、後遺障害14級9号と認定されれば、裁判所の基準で逸失利益を含めた損害賠償金を獲得することができます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして196万円、倍率にして2.5倍程度増額できる場合があります。