たおく法律事務所

むち打ちを発症し、被害者請求で、後遺障害等級14級9号と認定された事案

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むち打ちを発症し、被害者請求の形で後遺障害の申請をし、後遺障害14級9号と認定された事案|たおく法律事務所

むち打ちを発症し、被害者請求の形で後遺障害の申請をし、後遺障害14級9号と認定された事案|たおく法律事務所

2024/11/11

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
 今日は、追突事故に遭ってむち打ちを発症し、治療終了後、被害者請求の形で後遺障害の申請をし、後遺障害14級9号と認定された事案を紹介します。
 今日紹介するのは、後遺障害14級9号の認定の部分です。

【ケース】

 被害者は、自車を運転して、片側一車線(路肩・歩道あり)の道を直進中、前方交差点の歩行者信号が青の点滅だったのでポンピングブレーキで減速し、信号が赤信号になってから、5秒後に交差点先頭で停止していたところ、後続の相手車に追突されました。被害車両は、トランクの内部の収納が閉まらないようになりました。
 依頼者は、治療終了直後、後遺障害診断前のタイミングで当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

 当職は、後遺障害診断書及び関係書類のひな型を用意し、被害者の後遺障害診断の際に手渡し、作成を依頼しました。
 書類が出来上がって確認したところ、医師は、被害者の上肢のしびれの自覚及びその範囲について、関係書類への記載をしていませんでした。
 そこで、当職は、医師に関係書類を送り返し、記載を依頼しました。

 医師と話をして、無事、しびれの自覚についても記載をしてもらえました。

 当職は、書類を整えて、被害者請求の形で、後遺障害の申請をしました。

【結果】

 被害者請求の結果、首のむち打ちについて、後遺障害等級14級9号と認定されました。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、医師に関係書類の作成を依頼し、より正確な記載への訂正を依頼することで、後遺障害等級の認定の可能性を上げることができます。

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